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2016 06

介護保険リフォーム

介護保険適用リフォーム

介護保険を適用できる条件

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介護保険を適用できる条件は、1)要介護認定で「要支援・要介護」と認定されていること、2)改修する住宅の住所が被保険者証の住所と同一で、本人が実際に住居していること、3)助成額の限度は工事費用最高20万円(実際の支給額は18万円:工事費用の9割支給)となります。

介護リフォームとは

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1)手すりの取り付け、2)段差の解消、3)すべりの防止及び移動の円滑化のための床材の変更、4)引き戸等への扉の取り換え、5)洋式便器等への便器の取り換えが主な内容となります。

介護リフォーム申請のワンポイントアドバイス

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支給を受けるには、領収書、工事費内訳書、見取り図、写真などが必要となります。そこで、今回は写真についてワンポイントアドバイスをいたします。写真は、施工前、施工後の写真が必要となり、見取り図通りに施工されたか否かがわかるように施工前、施工後の写真を撮る必要があります。また写真には撮影日が自動的に表示される必要もあります。更に、自治体によっては、施工前の写真に手すりの取り付け予定位置などを書き込む必要がある自治体もあります。何れにしましても、介護リフォームの実績がある施工会社に任せることが何よりも重要なことです。実績がある施工会社であれば、すべて代行してくれますので安心ですね。高橋産業も川越市、さいたま市、朝霞市、鳩山町、板橋区等々、介護リフォームの実績があり、申請方法もケアマネージャーさんと一緒にスピーディな対応をしています。ご相談は無料ですのでお気軽にお問合せください。